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ネット選挙と企業の有り様 (企業倫理)

未来型企業として「絶対やってはいけないこと」

企業モラル・公序良俗とネット選挙について

NET国政投票で政治にお金・時間をかけず、行政サービスを民間に切り替え、国会議員・公務員・特殊法人等を大幅縮小し、システム化して無駄な人海戦術的な構造を是正する必要があります。850兆円の借金で破綻している財政再建国なのに国民の貯蓄担保で好き勝手に運営している現在の行政は民間では背任行為として処罰されています。

即効性のある方法として、やる気のある若い行政サービス職員を大量雇用し、
費用対効果のない管理者・天下り幹部等は厳しく排除する必要があります。

法のもとではコンプライアンス(法遵守)は平等で民族・宗教・思想には
何ら影響されません。
エスシステムは理念として、山田方谷「理財論」を参照していますが、
温故知新も重要な理念と考え、先人の教えの中に未来を切開くカギがあると考えます。

皆様が不安に思う未来を明るいものにする未来型企業としては近江商人の言葉
「売よし、買いよし、世間よし」三方よしが大切と考えます。

逆に未来型企業として「絶対やってはいけないこと」は、企業も所詮、人がつくるもの
ミスがないほうがおかしいと謙虚に反省・向上するのではなく企業規模にあぐらをかき、
コンプライアンス(法遵守)を特権で押しとおす「三方悪し」とすることです。
公序良俗に反する企業として問題なのはグッドウィル・グループ「コムスン」、
食肉製造加工会社「ミートホープ」、日本料理「船場吉兆」、食肉卸小売業「丸明」、
水産物輸入販売会社「魚秀」、水産物卸売会社「神港魚類」etc.
なかでも、日本国民・世間を敵にまわした免許取消にもなりかねない郵便事業株式会社第三種郵便物認可事業「毎日新聞」、これはコンサルティング業界でも企業運営の反面教師となる問題ですから注目です。
詳細は、情報調査チケットを使わなくても検索エンジンで「変態」、「毎日新聞」等のワードで 御覧になれますので精査してみてください。

2008年6月に2ちゃんねるなどのインターネット上の複数のサイトにおいて、毎日新聞の英語版ニュースサイトの「WaiWai」コラムで編集長代理のライアン・コネルが約9年間にわたって執筆していた記事があまりにも低俗で卑猥であるとして問題となった[7]。コネルはタブロイド誌(週刊大衆週刊実話実話ナックルズなどの実話誌)に掲載されていた事実無根の低俗で卑猥な記事を翻訳、改変し、あたかも事実であるかのように「WaiWai」に記事を掲載していたため、インターネットユーザーを中心に「日本人すべてが性的倒錯であるかのような誤解を生み、日本人の名誉を傷つけている」という非難が毎日新聞やスポンサーに殺到した(「日本人の母親は中学生の息子のためにフェラチオをする」「福岡の米祭りは、顔にベトベトの白い液体を塗るため、AV業界が「顔射」と呼ぶものによく似ている」「南京大虐殺の後継者の日本政府は、小児性愛者向けの漫画を使ってオタクを自衛隊にひきつけようとしている」などといった記事[8])。また、このサイトのメタタグに「hentai」「japanese girls」「geisha」などのキーワードを挿入し、アクセスを稼いでいたことも判明した[9][10] 。 これを受け、毎日新聞は当該記事の削除は行ったものの、それ以上の責任を負うつもりはないと発表したため、非難は収まらず、21日に「WaiWai」コラムを廃止し「低俗で卑猥な記事の掲載は不適切であった」という旨の謝罪文をインターネット上に掲載するに至った[11][12][13][14][15][16]。また、25日付朝刊の社会面に読者に対する謝罪文が掲載された[17][18]。しかし、これらの謝罪文では、記事を掲載したことが不適切であったことは認めたものの、具体的に何に対しての謝罪なのかが曖昧な文面であり、掲載記事の内容が事実か否かには言及しておらず、このような記事を掲載し続けた経緯や意図、関係者の具体的な処分についても発表されていない。さらに同日には、一部の「WaiWai」コラムが単なるタブロイド誌の引用記事ですらなく、執筆者の独断と偏見に基づいた「創作記事」であったことが発覚した[19]。毎日新聞は、謝罪文で「責任者を処罰する」としたが、25日付で今回の問題の責任部署であるデジタルメディア担当の朝比奈豊が代表取締役社長に、同局長長谷川篤が取締役にそれぞれ昇進することが株主総会により承認・可決された[20]
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

「公序良俗に反する事業者又はこれに類する事業者」
(要綱第5条)の運用方針について2000年2月22日
日本商工会議所オンラインマーク総合センター

「公序良俗」については民法第90条に規定があり、ある行為が法律の明文に反しない場合であっても、その行為が社会的妥当性をもたないものである場合には、これに対して法律的効果 を与えないという規定です。 しかし、民法は具体的にどのような行為が公序良俗に反するかについての基準を示しておりません。一般には公の秩序・善良の風俗という概念をもって社会的妥当性を判断する標準としています。更に、その判断は裁判官が社会の慣行と時代の倫理思想を考慮して認定するという仕組みであるため、一般 には判例を研究することによって、実際にどのような行為が公序良俗に反する行為になるのかを知ることができるということになります。企業消費者間EC(BtoC)に関して判例から事例を探すと、次のようなものが該当するものと思われます。
1. 民法の「公序良俗」
(1) 正義の観念に反するものとして、犯罪その他不正行為を人に勧め、又はこれに
   加担する契約。
(2) 暴利行為として、取引において相互に交換価値のやや等しい給付をすることから
   著しくかけ離れた取引、又は相手方の無思慮・窮迫に乗じた契約。
(3) 著しく射幸的なもの。
2. 「これに類する事業者」の考え方
商工会議所は「商工会議所法」という特別な法律に基づき、通産大臣が特別に認可する法人であることから、公的性格又は公益的性格を強く求められている団体です。そのような団体が国民経済の健全な発展に貢献する観点から、どのような事業者を支援すべきか、どのような事業者を支援するべきでないかについては、良識の問題として判断できると思われます。それをオンラインマーク制度では「公序良俗に類する事業者」と表現しています。オンラインマーク制度では、公の秩序・善良の風俗という民法の概念を「類する」という概念で広く運用することとします。例えば、次のような内容を想定しています。
(1) 一般常識から判断して好ましくない商品やサービスの販売事業者
   例えば、ポルノやヌードの販売・サービスの提供、大人のおもちゃ販売等
(2) 消費者に被害が生じる疑いのある販売事業者 例えば、モニター商法や
   内職商法等で、   本来の事業内容と違う意図が疑われる内容である場合、
   通常では医師の処方が必要と思われる特殊な薬販売等
(3) 過去に悪質な事件を起こした事業者
(4) 特定な宗教団体等の集団利益を助長することを目的とした販売事業者



2008 07 14 部外掲載  
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