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社労士 (貴社御担当の方は!)

社会保険労務士の中には、特定社会保険労務士と呼ばれるものがあります。
この制度は、平成19年4月1日から始まりました。 特定社会保険労務士について

■ 社会保険労務士 社労士になるために

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし、Certified Social Insurance and Labour Consultant)とは、労働関連法令に基づく申請書等の作成代行等を職業として行うための資格、またその職業に携わる者である。「社労士」や「労務士」とも呼ばれる。ラテン文字で社労士事務所等の略称を作るときにはしばしば「sr」と置き換えられる。
フリー百科事典 -『ウィキペディア(Wikipedia)』

全国社会保険労務士会連合会・社労士

福岡県社会保険労務士会

社会保険労務士会福岡支部

大名社会保険労務士事務所 : 福岡例

厚生労働省:全国労働基準監督署の所在案内

詳細は御入室


■ 社会保険労務士の業務

労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署公共職業安定所社会保険事務所)に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、その他の書類を作成し、その提出に関する手続を代行すること 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項の斡旋の手続及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第18条第1項及び短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第22条第1項の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること

地方自治法第180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第1条に規定する個別労働関係紛争(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第26条第1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)に関する斡旋の手続について、紛争の当事者を代理すること

・個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が民事訴訟法第368条第1項に定める額を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第2条第1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること

労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く)を作成すること

・事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること

事業所より依頼を受け従業員の入退社に伴う上記事務処理、在職中の労働災害、通勤災害、私傷病、出産、死亡等に関する申請や給付に関する事務手続き、労働保険料を算定納付する年度更新、従業員それぞれの毎月の社会保険料を確定させる算定基礎届、労働者名簿及び賃金台帳など法定帳簿の調製、就業規則作成改訂、給与計算、賃金や退職金制度構築、各種助成金の申請、労務及び安全衛生に関する相談、指導などのコンサルタント業務、また、個人向けの年金、労働相談等が主な業務である。

社労士の業務形態でごく一般的なものは、企業との顧問契約である。企業の人事・労務諸問題に関する相談、社会保険・労働保険諸手続きの事務代理・提出代行、給与計算などが主である。近年は、ファイナンシャル・プランナー資格を併せ持って年金・資産運用に関するコンサルタント業を主とする社労士も増えてきている。また、近年、労働者の権利意識の高まりを背景に労使紛争や訴訟が増加しており、「個別労働紛争の解決の促進に関する法律」に基づき当事者を代理して、具体的な解決策を提案するなど、労使双方の諍いを処理する、といった業務を手がける社会保険労務士も次第に増えている。

現在、社会保険労務士の報酬は、規制緩和の一環として他士業者とともに自由化されており、社会保険労務士の事務所ごとに違っている。

法律事務を職分とする、現役の弁護士は当然に全ての社会保険労務士業務を行い得る。これについては、いわゆる隣接法律専門職種と言われる司法書士弁理士税理士海事代理士行政書士の各業務についても同様である。

昭和55年8月末日の時点で現に行政書士であった者は、社会保険労務士の独占業務に関わる書類の作成を為すことが許されるが、提出代行(クライアントに代わり行政機関への提出を代行すること)及び事務代理(事実行為の代理であるが、書面の内容を自らの判断で修正すること)はできず、使者(行政契約の場合は民法の代理もあり)として提出できるのみである。当然斡旋代理もできない。

税理士の行う付随業務(租税債務の確定に必要な社会保険労務士事務)についても、提出代行並びに事務代理はできない。

なお、アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等の無資格者や、労務管理士などと称していても社会保険労務士でないものが社会保険労務士業務を行えば、社会保険労務士法違反となる。また、有資格者社員の社会保険労務士開業登録をもって上記職務を行うアウトソーシング会社も見受けられるが、実態として指揮命令関係等が存在する場合は、「非社労士との提携」として、当該社労士は社会保険労務士法違反となる。

国家資格者である社会保険労務士は、社会保険労務士証票、都道府県社会保険労務士会会員証及び徽章など身分を証明するものを所持している。
2008 07 25 部外掲載
2008 07 23 部外掲載
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