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税理士 (貴社御担当の方は!)
税理士(ぜいりし)は、税理士法に定める国家資格であり、税理士となる資格を有する者のうち、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、
生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けた者をいう
(税理士法18条)。

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福岡県の税理士,会計事務所 福岡例 【 中川 税理士事務所 / 福岡県 春日市 】

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概要:税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とするとされ(同法1条)、業務として、他人の求めに応じ、各種税金の申告・申請、税務書類の作成、税務相談、税に関する不服審査手続き等を行う。

「税理士となる資格を有する者」としては、税理士試験に合格し2年以上の実務経験を持つ者、23年以上税務署に勤務し指定研修を受けた国税従事者(いわゆる税務署OB)、公認会計士弁護士があり、税理士名簿への登録を受けることによって「税理士」となり、税務をおこなうことができる(同法3条1項)。

税理士法上の業務: 税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする(税理士法2条1項)。

 1. 税務代理(同法2条1項1号)
 2. 税務書類の作成(同法2条1項2号)
 3. 税務相談(同法2条1項3号)

この他、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、
財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことが
できる(同法2条2項)。

その他の業務: 税理士は、業務に付随する範囲において社会保険労務士業務の一部をなすことができる(社会保険労務士法27条・同施行令2条)。また、税理士となる資格を有する者は行政書士登録を受ければ行政書士となることができる。(行政書士法2条)

2001年(平成13年)の税理士法改正により、税理士事務所の法人化(税理士法人)が認められ、税理士は、開業税理士、社員税理士、補助税理士のいずれかの区分に分類されることになった。 2006年(平成18年)5月1日会社法施行にともない、公認会計士・税理士は会計参与という株式会社の機関の一類型として、会社に参加しうることになった。

税理士業務:税理士業務は、税務代理、税務書類の作成、税務相談に大別される。

税務代理:税務代理とは、税務官公署に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行することをいう(同法2条1項1号)。主に税務調査に立会って対応すること。

税務書類の作成:税務書類の作成とは、税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう(同法2条1項2号)。主に税務申告書を作成すること。

税務相談:税務相談とは、税務官公署に対する申告等、第1号(税務代理)に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることをいう(同法2条1項3号)。

税務代弁者の発生:明治維新以後しばらくの間、税制は旧慣習によることとされていたが、版籍奉還廃藩置県によって旧藩の債務を引き継いだ新政権は財政的な困難に陥り、これを契機として税制の整備がなされるようになった。 1873年(明治6年)に地租改正条例の公布がなされ、土地所有者が納税義務者となり、収穫力に応じて決められた地価が課税標準とされた。明治初期は国税収入に占める地租の割合が8割を占めるなど、当時の租税は農業への課税が中心であった。 その後、1887年(明治20年)に所得税1897年(明治30年)には営業税が国税として創設され、徐々に商工業者への課税が税全体に占める割合を高めていった。 税負担の増加に対して、商工業者のなかには、退職税務官吏や会計の素養がある者に税務相談等を行ったり、申告代理を依頼する者があらわれた。このような税務相談や申告代理が今日の税理士業務の発端ではないかといわれている。

1904年(明治37年)の日露戦争勃発で、財政需要が拡大し増税がなされたのに伴って
この傾向は顕著となり、税務相談や申告代理を専門に行う者も増えた。
彼らは税務代弁者あるいは税務代弁人と呼ばれた。
しかし、無資格で業務が行われていたため、専門家として税務をおこなっていた国税従事者
(いわゆる税務署OB)、弁護士、計理士(後の公認会計士)の他に悪質なものも税務代弁者として税務を行うことができ問題となった。

府県令による規制:税務代弁者が増える一方、これらの者の中に、納税者が税についての
知識を有していないことに乗じて、不当な報酬を要求したり、税務官庁に対して何ら理由もなく異議申し立て等を提出させるなど税務官庁との紛争を起こさせようとする者があらわれるようになった。このような不適格者に対する規制として、大阪府で1912年(明治45年)に府令として「大阪税務代弁者取締規則」が制定され、同じく京都府では1937年(昭和12年)に「京都税務代弁者取締規則」が制定された。 この規則は、税務代弁者は警察の営業免許を受けるものとし、名義貸し禁止・信用保持義務を課すものであり、地域的な治安維持を目的として設けられたものであったが、問題解決には至らなかった。

税務代理士法の制定:税務代弁者についての法律としては、1933年(昭和8年)3月第64帝国議会衆議院に「税務代理人法案」が提出されたが、当時、専門家として税務を行っていたもののなかに反対の声が強く、廃案とされた。 この当時、専門家として税務を行っていたものは、
国税従事者(いわゆる税務署OB)、弁護士、計理士(後の公認会計士)である。

その後、1937年(昭和12年)の日中戦争勃発から第二次世界大戦の時期にかけて、
増加する戦費を調達するため度重なる増税がなされ、また税制度はより複雑となっていった。
さらに、税務当局においては官吏の多くが兵員として出征していたことから人員不足に陥り、
税務行政の執行に支障をきたすほどの状況にあった。 このため税務代弁者等の数が減少し、
このような混乱した状況に乗じて、不適正な税務指導等を行って不当な報酬を納税者に
要求する者が横行するようになっていった。
このことから、税務代理士の制度を設け、その資質の向上を図ると共に、これらの者に対する
取締りの徹底が必要であるとされ、1942年(昭和17年)に税務代理士法(昭和17年2月23日法律第46号)が制定されるに至った。弁護士、計理士(後の公認会計士)、国税従事者は税務代理士に許可、強制入会されることとなるが、この税務代理士というものは税務を行う者の総称というものであり、 この税務代理士なる名称が後の税理士の前身となった。

税理士法の制定:第二次世界大戦の終戦後、GHQによる民主化政策の一環として、計理士制度から公認会計士制度への見なおしや、弁護士制度の見なおしが行われた。そして、公認会計士法成立の翌年、税務代理士制度も見直しがなされることとなった。 1949年(昭和24年)に来日したカール・シャウプ博士を団長とするシャウプ使節団が発表した報告(いわゆるシャウプ勧告)において、税務代理を行う者の水準を向上し、納税者及び税務官公署のためのよりよい協力者となって、税務行政の適正円滑化を推進すべきであるとの観点からの勧告がなされた。

この報告を受けて、納税者等のためのよりよい協力者を増やすべく税務代理を行うものを「弁護士、会計士に厳しく限定せず、加えて税理士試験合格者、院免除者にも税務代理を行うことが出来るようにする」こととされた。すなわち、「国民経済の発展により税務を行う者がより多く必要となったが、弁護士、会計士は資質のみならず倫理性や適正性をも試験ではかる必要があったため、その数を安易に増加させることは困難である。このため単に税務の資質をはかるのみの簡易な税理士試験を導入し、税務従事者の絶対数を増やそう」と考えられたのである。 この結果、1951年(昭和26年)に税理士法が成立、同年6月15日に公布され同年7月15日に施行された。また、税理士法の施行に伴い、従前の税務代理士法は廃止された。又、この改正により、単に試験に合格しただけの税務従事者が誕生することになったため、単なる総称としての税務代理士は、専門家としての税理士資格へと性質が変わることになる。

識見の範囲:日本国によって担保される識見の範囲を把握するためには、税理士試験における出題基準及び合格基準が参考となる。詳細は、税理士試験を参照されたい。

試験科目は11科目。必修科目、選択科目、選択必修科目がある。必修科目は簿記論、財務諸表論。選択必修は法人税または所得税(両方でもよい)。選択科目は相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、事業税又は住民税、固定資産税がある。このうち必修2科目、選択必修1科目、選択科目2科目(うち1科目は選択必修も可)の合計5科目合格により税理士となる。ただし、消費税法と酒税法、事業税と住民税はそれぞれどちらかしか選択できない。また一回の試験で合計5科目までしか受験できない。

外国の税理士:日本以外で税理士に相当する資格制度をもっている国はドイツ、オーストリアと韓国、中国(注冊税務師)である。

ドイツではSteuerberaterとよばれ、Steuerberaterkammer(税理士会。ドイツ全国に21の税理士会と、それらの連合組織である連邦税理士会がある。)に登録している資格者は約7万人である。Steuerberaterの資格を有する日本人には、現在までに田中 泉(KPMG)、佐野雪香(EY)、天野史子(PwC)、松本美紀(EY)などの各氏がいる。

関連項目:

 ・ 税理士試験
 ・ 公認会計士
 ・ 行政書士
 ・ 司法書士
 ・ 社会保険労務士

外部リンク:

 ・ 税理士法 (総務省法令データ提供システム)
 ・ 日本税理士会連合会

2008 07 25 部外掲載
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